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 国際居合道連盟鵬玉会(ほうぎょくかい)規約




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概要
国際居合道連盟および鵬玉会は、日本の伝統文化である居合道の指導・普及活動を通じ、武士道の醸成に貢献することをその存在意義とする。
その存在意義を果たすために、人種・国籍・宗教・思想・信条および各種武術の流派を問わず、すべてに門戸を開き、享受することで国際交流を果たし、世界の平和友好を目指す。
 
  第1章 名称  
  第1条 “国際居合道連盟”とする。“国際居合道連盟”と“鵬玉会”は、居合道を指導、普及させる目的において表裏一体である。
 
  第2章 流祖から代表者
 
  第2条 剣流;鵬玉会の剣流は無外流である。  
  第3条  流祖;流祖は辻月旦資茂(1648年;慶安元年-1727年;享保12年)である。
 
  第4条 代表;鵬玉会の代表者は連盟の会長を兼ねる。
 
  第5条  代表者;鵬玉会の会長は武田鵬玉である。 
 
  第3章 総本部
 
  第6条  連盟の総本部の所在地は日本国東京都に置く。   
  第4章 目的
 
  第7条  国際居合道連盟および鵬玉会は、日本の伝統文化である居合道の指導・普及活動を通じ、武士道の醸成に貢献することをその存在意義とする。   
  第5章 事業  
  第8条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 各種教室の経営
2. 各種大会等のイベント、セミナー等の企画、開催、運営および管理
3. 各種コンサルティング業務
4. 各種商品の企画、製造、販売および輸出入
5. 古物営業法に基づく古物営業および古物競りあっせん業
6. 通信販売業
7. 飲食店の経営並びに種類の販売および輸出入
8. 前各号に附帯関連一切の事業
 
  第6章 組織
 
  第 9条 連盟および鵬玉会は、趣旨に賛同する同好者をもって組織する。   
  第10条 連盟の運営は、理事会がこれを行う。理事会は責任者である連盟会長と、理事で構成される。理事会は連盟の存在意義の達成と、組織の発展に責任を負う。
 
  第11条  連盟の技術指導は、技術指導委員会がこれを統括する。技術指導委員会は責任者である連盟会長と、技術指導委員長、技術指導委員で構成される。技術指導委員会は、連盟全体の技術の向上に責任を負う。
 
  第12条 場所長;一か所の道場を指導する者を場所長とする。担当道場の発展に責任を負う。
  支部長 ;同一県内の複数の道場と場所長を統括する者を支部長とする。担当支部の発展に責任を負う。
  ブロック長 ;複数の支部長を統括する者をエリアのブロック長とする。担当エリアの発展に責任を負う。
  人事権  ブロック長、支部長、場所長の人事権は会長が持つが、すでにブロック長、支部長がいる県については、その上長の推薦をもって、これを会長が承認することで決定する。 
 
  第13条  技術指導委員;支部長がこれを兼ねる。担当支部の技術向上に責任を負う。
  技術指導委員長 ;技術指導委員の技術指導に責任を負う。技術指導委員長の職位はブロック長に並ぶ。
  人事権 ;技術指導委員長、技術指導委員の人事権は会長が持つ。
 
  第14条  国際居合道連盟の理事は、鵬玉会のブロック長、もしくはブロック長に並ぶ役職者がこれを兼ねる。     
  第7章 運営  
  第15条 各支部長は、場所長を育成し、ブロック長を通じ理事会の承認の上、会長の承認を得て任命できる。   
  第16条  支部長の任命は会長の専任事項であるが、理事会へ相談をすることがある。   
  第17条 任命された場所長および支部長は、永続の権利ではなく会と会長に責任を負うため、一年ごとに更新を見直し、不適格と理事会および会長が判断した場合は交代することがある。   
  第18条  支部長の、毎年末の支部長のミーティングに実またはオンラインでのいずれの参加もなかった場合、あるいはそれについての事前通知もなかった場合、支部長についての適格性を理事会は検討しなければならない。   
  第19条  支部内および支部合同の審査会、稽古会、セミナー、オンライン指導は企画について理事会の承認、会長の承認を得て開催し、別途定める連盟および会の名称とロゴの使用料を負担する。   
  第20条  支部内および支部合同の地区大会および演武は、企画について理事会の承認、会長の承認を得て開催し、別途定める連盟および会の名称とロゴの使用料を負担する。   
  第21条  支部内および支部合同で総本部から会長、ブロック長、1年以内の大会入賞者を招待する場合、理事会の承認、会長の承認を得て招待し、別途定める日当と移動・宿泊費を負担する。   
  第22条  支部や各道場のWEBを制作する場合、公開前に文言・画像データの審査を必要とし、審査は理事会がこれを行う。   
  第23条  支部や各道場のWEBを公開する場合、別途定める連盟および会の名称とロゴの使用料を負担する。   
  第24条  稽古に参加する場合は十分に注意し、指導に従うが、怪我をした場合は自己責任とする。   
  第25条  稽古参加においては、スポーツ保険等に事前に入っておかなければならない。  
  第8章 国際居合道連盟への加盟および退会 
 
  第26条 連盟への加盟を希望する団体(以下連盟会員とする)は、所定の加盟届に必要事項を記入し、所定の費用を支払い、国際居合道連盟会長の承認をもって連盟会員資格を取得し、連盟会員は別に定める会費等の支払規定に則り会費等の支払い義務を負う。
 
  第27条 退会を希望する連盟会員は、退会月の前月20日迄に書面で連盟事務局に申し出る事とし、退会当月までの会費および退会手続き費として1か月分の会費を支払う。また、連盟は連盟への義務に反し2か月以上会費を滞納した連盟会員並びに連盟の名誉を傷つけたり、連盟に不利益をもたらしたりした連盟会員に対して、理事会で都度査問委員を選出し、その議決をもって除名その他の処分を行う。    
  第28条  連盟は武道振興の団体であり、その性格・姿勢は明確であり、連盟と関係ない宗教団体への勧誘や布教活動・政治団体等への勧誘は、連盟内では厳禁する。この事実があると連盟理事会が判断した場合は、連盟から即刻除名する。   
  第9章 鵬玉会への加盟および退会
 
  第29条  鵬玉会への加盟を希望する人(以下会員とする)は、所定の加盟届に必要事項を記入し、その年度の年会費を含む所定の費用を支払い、鵬玉会会長の証人をもって鵬玉会会員資格を取得し、会員は別に定める会費と、年度毎の年会費の支払い義務を負う。  
  第30条  退会を希望する会員は、退会月の前月20日迄に書面で会事務局宛に申し出る事とし、退会当月までの会費および退会手続き費として1か月分の会費を支払う。退会の時点で、級位または段位と資格は失効する。また、鵬玉会は鵬玉会への義務に反し2か月以上会費を滞納した会員並びに鵬玉会の名誉を傷つけたり、不利益をもたらしたりした鵬玉会会員に対して、理事会の査問委員会の議決をもって除名その他の処分を行う。  
  第31条  休会を希望する会員は、休会月の前月20日迄に書面で会事務局宛に申し出る事とし、休会当月までの会費および休会手続き費として1か月分の会費を支払う。また、休会は年度更新とし、毎年12月に翌年分の休会費を支払うことで、翌年の休会会員資格を得ることができる。この休会費については、年度途中の休会であっても、その時点から年度終わりまでの休会費として扱われる。  
  第32条  鵬玉会は武道振興の団体であり、その性格・姿勢は明確であり、鵬玉会と関係ない宗教団体への勧誘や布教活動・政治団体等への勧誘は、会内では厳禁する。この事実があると理事会が判断した場合は、会から即刻除名する。   
  第10章 ガバナンス  
  第33条  本会員は、この規則に定めた事項を誠実に守ることはもちろん、慣例ならびに職制によって定められた上長の指示に従い、会内の秩序を守り相協力するとともに互いの人格を尊重し、責任を重んじ、担当職務に精励して、会の発展に努めなければならない。   
  第34条  本会員は、職務上の任務を重んじてそれぞれの職務に精励し、同僚互いに助け合い礼儀を尊ばなければならない。また上長はその所属員の人格を尊重して親切にこれを指導し、その育成に努めなければならない。   
  第35条  本会員は、次の服務規律を守らなければならない。
  損失の危険の管理に関する規定
1) 本会および本会内の個人の名誉と信用を重んじること。
2) 本会の機密または個人情報を漏らしたり、漏らそうとしないこと。
3) 本会の不利益になる言動を慎むこと。
4) 不義不正の行為をして本会の対面を慎むこと。
5) 職権を濫用、越権専制の行為をしないこと。
6) 職務に関して取引先等から不当な金品を受け取らないこと。
7) 職務に関して取引先等に不当な金品を要求しないこと。
8) 職務に関して不当な金品を消費しないこと。
9) 職務に関して本会を欺かないこと。
10) 諸規則に定める手続きを怠ったり偽ったりしないこと。 
11) 上長の指導上・職務上の指示命令に従うこと。
12) 正統な理由なく会長による人事上の命令を拒否しないこと。      

法令および定款に適合すること
13) 本会の金品を横領しないこと 。
14) 職務を利用して私利を図らないこと。
15) 本会内で、暴行・傷害・脅迫・暴言またはこれに類する行為をしないこと。
16) 本会内で本会の許可を得ずに通常稽古以外の集会・行事をしないこと。
17) 本会内で本会の許可を得ずに文書の配布や掲示を行わないこと。
18) 本会の建物・施設・物品等を汚損あるいは破壊しないこと。
19) 国家の刑罰法規を犯さないこと。
20) 本会外において本会を誹謗中傷しないこと。
21) 稽古する会員の管理監督、稽古上の指導や必要な指示を怠らないこと。
22) 本会内の環境を悪化させるような相手方の望まない性的言動を慎むこと。
23) 本会の内外において、他の本会会員に対し相手方が望まない交際や性的関係を強要しないこと。
24) 性的な言動に起因する問題により、社会秩序を乱したり、その恐れのある行為を行わないこと。
25) 稽古時間および稽古場において、場所長・指導員等の立場を利用して、すべての本会会員に対し、政治活動やこれに準じる活動を行わないこと。
26) 本会運営上の必要事項に関する本会の調査事項に協力すること。
27) 本会内の活動における事故や怪我は、隠蔽することなく、発生したら直ちに場所長等に報告してその指示に従うこと。
28) 本会内の活動における怪我は自己責任のため、スポーツ保険等に加入をしておくこと。
29) 本会の器物や施設を破損した場合は、速やかに上長に報告し、同等のものに交換するか弁済の責務を負うこと。
30) 本会内で入手あるいは閲覧によって知りえたすべての個人情報を漏洩しないこと。
31) 本会内で自己が管理するすべての個人情報を漏洩・紛失・散逸させないこと。
32) 本会が立ち入りを禁止した場所に許可なく立ち入らないこと。
33) 本会が特に指定する場所以外では喫煙をしないこと。
34) 本会内で賭博・喧嘩・流言・落書きその他風紀秩序を乱す行為をしないこと。
35) 本会が特に許可した場合を除いて、常設道場内では飲酒をしないこと。
36) 故意に本会の業務を妨害したり、妨害しようとしないこと。
37) 本会に無届で本会以外の同様の武道(無外流等)を享受する道場に出入りしないこと。ただし、本会が教授する武道とは異なる武道(例えば空手道・柔道・合気道・剣道等)についてはこの限りではない。
38) 本会に無届で、指導者は本会が教授する武道以外の武道、技術を指導しないこと。
39) 本会に無届で、本会以外の同種の武道団体との接触をしないこと。
40) 本会に無届で、本会内で別会派を作らないこと。
41) 本会に無届で、費用の発生や会費徴収を行う行事を実施しないこと。
 
  第36条 本会は、秩序を維持し正常な運営を図ることを目的として、会員の懲戒を行うことがある。   
  第37条  本会は、除名に際しては事務局と査問委員会の会議の諮問を経てこれを行う。なお、除名対象者の行為が懲戒の除名自由に該当ないしその恐れがある場合は、事前に弁明の機会を与える場合がある。   
  第38条   本連盟諸団体および所属員が、第25条に反する行為を行ったときは、次の区分に従って懲戒を行う。
  1) 叱り 一般会員は場所長が、事務局長や支部長・場所長についてはブロック長、会長が行為を咎め、将来を戒める。
2) 謹慎 一定期間道場への出入りと公式の行事への出席を慎ませる。
3) 停職 謹慎の上、当該職務を一定期間停止させる。
4) 降段 文書をもって行為を咎め、将来を戒めるとともに段位を下げる。
5) 退会勧告 除名相当の事由がある場合でも、本人に反省が認められるときは退会願いを出すように勧告する。これまでのすべての称号・資格・段位・級位等を取り消すこともある。ただし、勧告に従わない場合は除名する。
6) 除名 これまでのすべての称号・資格・段位・級位等を取り消して除名する。
 
  第39条  情状酌量の余地があり、または改悛の情が明らかに認められる場合は、懲戒を軽減し、または免除することがある。ただし、28条の懲戒処分を受けた者が、その後1年以内にさらに懲戒に該当する行為をしたときや、同時に2つ以上の懲戒該当行為をしたときは、その懲戒を加重する。   
  第40条  本会会員が、他人を教唆・扇動または幇助して、第24条に反する行為をさせたときは、行為に準じて懲戒処分とする。(注意事項)パワハラやセクハラ問題については、査問委員会は片方だけの話を聞いて一方的に処分するようなことはしない。必ず両者を別々に呼び出し、両者の言い分を十分に聞き、調査したうえで裁定する。  
  第11章 反社会的勢力への対応について   
  第41条  国際居合道連盟鵬玉会では、武道教育団体としての社会的責任を果たすため、また会員の安全で健全な活動の確保のために、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断および排除に取り組むべく、以下の方針を定め、実施の徹底を図ることとする。 
  方針1 組織としての対応
    鵬玉会の役職員、支部長、指導員、会員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固たる態度で臨む。
  方針2 関係遮断
    反社会的勢力に対して、大会会場、稽古道場、後援会、祝勝会など会員の活動する場に一切の立ち入りを拒否する。また反社会的勢力と飲食、ゴルフ等の一切の交際を拒否し、一切の関係を遮断する。
  方針3 有事における民事と刑事の法的対応
    万一、反社会的勢力から不当な要求があった場合は、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届を出すなど、刑事事件化も躊躇しない。団体全体で毅然とした法的対応を行うとともに、対応する役職員および支部長、指導員、会員の安全確保に努めなければならない。
  方針4 外部専門機関との連携  
    反社会的勢力による被害を防止するため、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士およびその他外部の専門家と緊密な連携体制を構築する。
  方針5 裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や金銭や物品の賃貸等の取引、団体及び会員の個人情報の提供、資金供与またはその仲介等は絶対に行ってはならない。
 
  第12章 個人情報の取扱い   
  第42条  連盟は、会員に関する情報を正確かつ安全に取り扱うことを最優先とし、個人情報保護に関する法律及び関連ガイドライン等に基づき、役員、幹部の全てが個人情報保護方針を遵守することとする。  
  第43条  取扱う基本情報は氏名、住所、電話番号、生年月日、電話番号、メールアドレス、保護者氏名とし、 その他稽古、演武、大会、合宿等の活動状況、各種活動における写真・映像・制作作品等を言う。   
  第44条  個人情報は会員通信、日常的な各種連絡、掲示物、名簿の作成等、運営全般に利用する。 広報媒体として会員の活動記録である鵬玉イアイ年鑑やパンフレット等の印刷物、ホームページやSNS、ブログ等に肖像(写真・動画等)、著作物(原稿等)を掲載する場合がある。  
  第45条  会員の個人情報は、①法令の定めるとき ②個人の生命・身体・財産の保全上緊急を要するとき を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供、開示等はしません。また、業務委託先は、個人情報保護が図られている企業を選定し、情報管理を契約により義務づけるなど万全の対策を講じる。      
  第46条  会員が会員自身により個人情報について照会する場合、個人情報に変更がある場合、会の提供する運営を望まない場合は、当会は個人情報を開示・修正・更新・利用停止をいたします。お申し出は、メール・電話・郵便で行っていただけます。なお、この場合、申し出が会員本人かどうかの確認をする場合がある。   
  第47条  個人情報保護実践のために、定期的あるいは必要に応じ見直し、継続的改善を行う。 また、全ての支部長への個人情報保護教育・研修により個人情報保護方針の浸透を図る。

 
  附則  本連盟および本会の規則は、平成31年3月5日から施行する。   








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